同じ化粧水でも「医薬部外品」や「化粧品」などがあり、どちらを買ったらいいか迷ったことはありませんか? 化粧品は薬事法という法律によって管理されています。ここでは、化粧品と薬事法について見てみましょう。
化粧品は厚生省の定める薬事法のもとに管理されています。
薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具の品質、有効性および安全性の確保等を目的とした法律で、この法律において、「医薬部外品」や「化粧品」の定義や品質、表示等についての規則が定められています。
化粧品を製造、輸入するには薬事法で定められた基準を満たし、許可を受ける必要があります。ですから、最近流行りの手作り化粧品などを個人が販売することは薬事法違反になります。消費者に安全な化粧品を届けるため、この許可は5年ごとの更新となっており、薬事監視員が定期的に立入調査を行い、設備や管理状況を確認しています。
一般的に化粧品と呼ばれる製品の中には、薬事法で「化粧品」として扱われるものと、「医薬部外品」として扱われているものがあります。それぞれ、次のように定義されています(薬事法第2条)。
化粧品化粧品に関しては、容器やパッケージなどに全成分の表示をすることが義務付けられています(配合割合の多いものから順に表示し、1%以下は順不同)。一方、医薬部外品は上記(1)〜(4)を目的としたもので厚生省の許可が必要になりますが、厚生省が指定する成分以外は表示しなくてもよいとされています。
化粧品と医薬部外品の効能効果に関する違いは、下記のとおりです。
| アイテム | 化粧品 | 医薬部外品 |
|---|---|---|
| 石鹸 | ・皮膚を清浄にする、など | 「皮膚を清浄にする」に加えて、皮膚の殺菌、消毒など |
| 化粧水・乳液など | ・肌のきめを整える ・肌をひきしめる ・肌をやわらげる など |
左の効果に加えて、 ・にきびを防ぐ ・メラニン色素生成を抑えることにより日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ(いわゆる美白効果) |
| ヘアケア | ・フケ、カユミを抑える ・毛髪にはり、こしを与える など(育毛効果は期待できない) |
・育毛 ・うす毛 ・脱毛の予防 ・発毛の促進 など |

化粧水・乳液に関して言えば、医薬部外品であれば「メラニン色素生成を抑えることにより、日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ」という効果(いわゆる美白効果)が期待できるわけですが、この美白効果に関して興味深い文章を見つけたので紹介します。
『バカがつける化粧品』 の著者・小澤王春氏によると、通常医薬部外品としての許可を得るためには何らかの有効と思える薬効を付与しなければなりませんが、美白化粧品の場合は普通の基礎化粧品にビタミンC誘導体などの美白剤を加えるだけで簡単に許可されるそうです。医薬部外品になれば、全成分を表示する義務はありません=危険性の疑われている成分が入っていることを消費者に知られずに済むという理由で、2001年の全成分表示義務の開始に併せて、多くのメーカーが一斉に医薬部外品の美白化粧品を売り出すようになった、というのです。参考:『バカがつける化粧品』 小澤王春・著

これが本当かどうかは美白化粧品をつくっているメーカーに問合せ、成分を教えてもらわなければ確認できませんが、この例からも、医薬部外品だから化粧品よりも効果があると妄信するのは間違いであると言えるでしょう。実際、医薬部外品の化粧品でも肌のトラブルを起こしたことのある人はいます。また、医薬部外品の場合成分表示がありませんので、発がん性や環境ホルモンなど、気になる成分がある人はメーカーに確認するなどした方がいいでしょう。