化粧品の成分に関するニュースや美容情報など、無添加化粧品生活スタッフが気になったニュースをレポートします。不定期ですが随時更新していきますので時々見に来てください。
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薬事日報 ⇒ http://www.yakuji.co.jp/entry3267.html より
厚生労働省医薬食品局審査管理課は、化粧品に配合可能な医薬品成分の一覧を通知で示しました。「承認化粧品成分」として公表されたのは33成分で、用途別に100g中の最大配合量が定められた。2004年から製造企業に対して行った調査を基にしたもので、今後も調査を続け、成分を追加していく予定です。
化粧品は、2000年9月に告示された化粧品基準により、医薬品成分を配合することは禁止されていますが、薬事法第14条第1項の規定による承認に関わる化粧品成分、及び告示により品目ごとに承認を受けなければならないとされた化粧品成分については使用が認められています。
しかし、承認に関わる化粧品の成分が公表されていないため、配合可否の判断が困難な場合があるとし、審査管理課では04年3月に一覧案を作成して通知を発出し、製造業者に確認を求めた上で今回の一覧をまとめています。
<化粧品に配合可能な医薬品成分は以下の通りです>
dL‐カンフル、DL‐パントテニルアルコール、D‐パントテニルアルコール、L‐メントール、N‐アセチル‐L‐システイン、β‐グリチルレチン酸、γ‐オリザノール、アラントイン、イオウ、塩酸アルギニン、オレンジ油、カフェイン、可溶化硫黄、カンゾウエキス、グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グルコン酸クロルヘキシジン液、合成ヒドロタルサイト、サイコエキスBS、酢酸dL‐α‐トコフェロール、サリチル酸メチル、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、次没食子酸ビスマス(デルマトール)、水溶性硫黄、ニコチン酸ベンジル、ビオサルファーF、ビサボロール、豚脂、ミルラエキス、薬用炭、リュウコツパウダー、硫酸亜鉛、ロクジョウチンキM
最近、話題になっている化粧品や薬品の配合成分についてのニュースです。今回のニュースは「薬事日報」という専門的な新聞からの記事のため、その成分のリストなど私たちには少し難しいですね。
薬事法第2条において、化粧品と医薬品の違いはこう明記されています。
化粧品とは・・・人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの。
医薬品とは・・・日本薬局方に収められている物、人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物のことを指し、主に医師が処方する薬や薬局で買える風邪薬、胃腸薬、目薬、滋養強壮剤などの市販薬のこと。
今回、通知されたリストによると、イオウ、薬用炭やカンゾウエキスなど、無添加の基礎化粧品にもよく使用されている成分が、実は医薬品成分だということが分かります。主に処方箋がなくては手にすることの出来ない医薬品の成分が、街で手軽にとれる化粧品に配合されていることもあるということですし、また、このように見慣れた成分が、実は医薬品成分だったということもあるようです。
一見難しい、このニュースも、現在お使いの化粧品の成分表示を見ながらご覧になると、興味深いかもしれません。